相続した土地は早期売却がおすすめ!?その理由や税金、流れを解説します!

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相続 土地

親が亡くなり、相続した土地を放っておいてしまったという方は少なくありません。
例えば相続したもののどうすればいいのか分からなかったり、土地のままなら老朽化は関係ないだろうと放置してしまう方も。

実は相続した土地は当時いくらで購入したかが分からないことが多く、条件次第では売却した価格の2割程度の税金がかかってしまうことがあります。

そこで今回は、相続した土地を売却する際にできる節税対策や、早期売却がおすすめな理由を解説します!
ぜひ最後までご覧くださいね。



1.【維持費やトラブル面】相続した土地の早期売却をおすすめな理由


相続 土地 早期売却 理由

相続トラブルの対策となる


不動産は性質上、お金のように相続人全員で分配するということが難しいです。

相続は必ずしも1人ではなく共有名義として複数人で相続することもできます。
これを共有名義といいますが、共有名義にすることで不動産を売却したり建築などをおこなう際に、相続人全員の同意が必要になることも。
しかし全員から同意が取れずトラブルに発展してしまうケースもみられます。

そのほかにも、相続が重なって共有名義の人数も増えていってしまい、ほとんど会うことがない親戚と共有していたということもなりかねません。
よく連絡を取る家族内での相続であれば意思疎通も比較的容易におこなえますが、あまりかかわりのない親戚などは連絡が取りづらいですよね。

さらにそういった親戚などから同意が取れないとなると、かなり難しい問題に発展します。
したがって不動産はあらかじめ代表で決めた一名の名義で相続をおこない、売却して現金化ののち分割することを検討してみてくださいね。


維持費のことを考えなくてよい


早期売却がおすすめな理由のもう一つとして、「維持費」という問題があります。
相続した土地の所有期間が長ければ長くなるほど、固定資産税や土地を維持する費用がかかりますよね。

固定資産税は不動産を所有していれば必ず発生する税金です。
その相続した土地に収益がなければ、なおのこと毎年発生する固定資産税の負担は大きいものに感じるでしょう。

これらの支払いを誰がおこなうのか、ほかにも相続した空き家や土地は誰が管理するのかもしくは居住するのかなども決める必要があります。
場合によっては、共有名義の全員ではなく1人だけが不動産を所有する恩恵を享受するなど、偏りが生じてしまうことも。

このようなことを防ぐには、相続した不動産の早期売却は非常に効果的です。




2.【節税】相続した土地に適用できる特例


相続 土地 売却 特例

相続税を取得費として加算できる特例


土地を相続した際に「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」という特例を適用できることがあります。
この特例では、相続開始の日から計上して3年10か月までに相続した土地を売却することで、相続税の一部を取得費に加算することが可能です。

取得費とは売却にあたってかかった費用のことで、土地や建物などの購入に際してその代金のほか、不動産会社に支払う仲介手数料や土地の測量費などがこれにあたります。
なお、この取得費が分からない場合は譲渡する価格の5%を取得費とします。

譲渡所得税については以下の記事で解説しているので、ぜひご参考くださいね!
不動産売却の税金っていくら?計算方法や特例、特別控除、ふるさと納税についても解説します!


ちなみにこの特例は相続税が発生しているということが要件の一つにあります。
したがって、相続税が課税されていない場合は適用できません。
しかし相続税の納税義務がある方は非常に少なく、2020年度の国税庁の調べによると相続した中でも8.8%の人しか当てはまらないようです。
(国税庁「令和2年分 相続税の申告事績の概要」)

要件などの詳細は以下の国税庁のページにてご確認くださいね。
国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例


低未利用土地等の100万円特別控除


この「低未利用土地等の100万円特別控除」とは、実は相続した土地か否かに関係なく、一定の要件を満たせば使うことのできる特別控除です。
簡単に言い換えると、現在使用されていない空き家や土地などをある一定の価格より下回った価格で売却した際に使うことができます。

低未利用土地とは、「未利用地」と「低利用地」の総称です。
「未利用地」は適切な利用がされるべきであるにもかかわらず、長期間使われていない土地のことです。
他方の「低利用地」は、同じような目的で利用されている周辺地域の土地よりも、利用頻度が低かったり管理や整備の水準が低い土地のことを指します。

つまり低未利用土地とは、居住や事業目的の土地で正しく使われていたとしても、利用頻度が低かったり管理状況などが著しく劣っているような土地のことです。
空き家や空き店舗のほかにも、取り壊し予定地や駐車場などが当てはまります。


控除できる額としては最大100万円で、和2年7月1日~令和7年12月31日の期間内で、都市計画区域内の土地や空き家を500万円以下(一部の地域では800万円)で売却していることが要件の一つです。

ほかにもその土地の所有期間が5年を超えていることなどが要件に挙げられます。
要件は7つあるので、詳細は以下の国税庁のページよりご確認くださいね。
国税庁:「No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除


平成21年及び平成22年に取得した土地の1,000万円特別控除


この「平成21年及び平成22年に取得した土地の1,000万円特別控除」も、
先ほどご紹介した低未利用土地等の100万円特別控除と同じく、相続の如何関係なしに要件を満たせば利用できる控除です。

この特例は平成21年度の税制改正によって新しく作られたもので、リーマンショックで景気が悪くなったことを配慮して定められました。

内容としては、平成21年の1月1日~平成22年12月31日までに取得した土地は、売却時に1,000万円の譲渡所得の控除が受けられます。
ちなみに平成21年に取得した土地であれば平成27年以降、平成22年に取得した土地であれば平成28年以降に売却することが要件として設けられています。

ほかにも3つ要件があるので、国税庁の詳細ページよりご確認くださいね。
国税庁:「No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除


ふるさと納税


ふるさと納税についても、相続した土地かの如何にかかわらず使うことのできる節税対策の一つです。
納税という言葉が使われていますが、実際には自治体などに寄付をするようなシステムになっています。

不動産売却などで購入時よりも高く売却できた場合の利益(売却益)は、所得税の課税対象となります。
しかしふるさと納税をおこなった年でなければ、所得税の控除対象にはならないということは留意しておきましょう。

ちなみにふるさと納税によって控除できる金額には上限があります。
したがって控除額を調べたうえで、不動産売却をしたい年にふるさと納税をおこなうことがおすすめです。

ふるさと納税については以下の総務省のポータルサイトにて詳細が言及されているので、ご確認くださいね。
参考:総務省「税金の控除について


3.相続した不動産を売却する際にかかる税金は?


相続 土地 売却 税金
相続した不動産を売却する際にかかる税金としては、主に以下のとおりです。

・登録免許税
…不動産の売却や相続による不動産の名義変更をおこなう際に国に支払う税金のこと。固定資産税の評価額×0.4%で算出される。

・印紙税
…不動産売買における「不動産売買契約書(課税文書)」に対してかかる税金。記載金額が10万円を超える課税文書が対象となり、売却額によって税額は異なる。

・譲渡所得にかかる税金(住民税や所得税、復興特別所得税)
…相続した土地を売却することによって譲渡所得が発生する場合にかかる税金。その土地を所有する期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年を超えるようであれば長期譲渡所得として税率が変動する。
短期譲渡所得であれば住民税が9%、所得税が30%。長期譲渡所得であれば住民税が5%、所得税が15%。
復興特別所得税は所得税に対して2.1%となる。



4.相続した土地を売却する流れ


相続 土地 作図

STEP1:遺産分割協議で遺産分割協議書を作成する


遺産分割協議、遺産分割協議書とは
・遺産分割協議とは、相続人全員が亡くなった方(被相続人)が残した遺産をどう分配するのかを決定する話し合いの場のことです。

もし故人の遺言状がなく、相続人が2人以上いる場合には遺産分割協議によって、遺産の分配を決める必要があります。
したがって、まずは相続人全員によって遺産分割協議を開き、どのように分配するかを記した遺産分割協議書を作成しましょう。
ちなみにこの協議には相続人全てが参加しなければならず、全員がそろわない場合には無効になるので注意が必要です。

また、基本的には被相続人の配偶者や子どもが常に相続人となります。
そしてこれらの方が存命でない場合には、亡くなった方の父母など(直系尊属)が相続人です。
なお、亡くなった方の子も既に亡くなっている際には、本来の相続人がいないことから孫が代襲相続人として代わりの相続人となります。

ちなみに遺産分割協議はいつまでにおこなわなければならない、というような期限は明確にはありません。
しかし、相続人は相続開始を知った日から10か月以内に相続税の申請をおこなわなければならないため、それまでにおこなうと良いでしょう。


・遺産分割協議での不動産の分割方法
相続する不動産を分割する方法としては、以下の4つが挙げられます。
・現物分割
相続した現物を分割する方法で、分筆した土地を相続人で分配するという方法です。
しかし、分筆したあとのそれぞれの土地面積が小さすぎると、価値が下がってしまいます。
くわえてマンションや戸建など分割が難しい不動産を相続した場合にも、この方法は適していません。



・代償分割
相続 土地 代償分割
代償分割は現物分割が難しい場合に用いられる方法で、相続人のうちの誰かひとりが不動産などの分割が難しい遺産を相続します。
そして現物を相続した人が、他の相続人に対して相続したものと同額になるように現金などを支払うというものです。

具体的に数字を使って例を挙げると、1,000万円の不動産と現金500万円が遺産として残って2人の相続人が相続するとしましょう。
この場合に相続人①が不動産を相続し、相続人②が現金500万円を相続すると、相続人②が500万円分少ない相続になってしまいますよね。
そこで1,000万円分の不動産を相続人①が相続する代わりに、相続人②に対して相続人①が250万円支払います。
そうすることで、相続人①と相続人②の相続した価値は平等になります。
しかし資産をいくら渡すのかという点で揉めやすいので注意が必要です。



・換価分割
換価分割とは、相続した遺産を売却することで現金化して、相続人たちで分割する方法のことです。
この分割方法は分割することが難しい遺産、特に土地や建物などの不動産で用いられることが多く、現金であることから平等に分けられるのでトラブルに発展しづらいです。

しかし不動産が手元に残らないため、長年住んだ土地を手放したり先祖代々受け継いできた土地を守りたいという方にはおすすめできません。
また、不動産自体の価値が低くなってしまっていて売却が難しいというケースも有り得ます。



・共有分割
相続した遺産の名義は必ずしも1人だけではならない、ということはありません。
したがって、相続人たち複数人で共有の名義にして相続するということも可能で、それを「共有分割」といいます。

不動産など分けて相続しづらいものであれば、こうすることで全員がその土地を所有することができます。
しかしデメリットもあり、不動産を増改築したり売却する際には共有名義全員の同意が必要になります。

ほかにも、相続人のうちの1人が亡くなるとその配偶者や子に相続権があるため、法律関係が非常にややこしくなってしまう可能性も。
したがって不動産などは特に、共有分割での相続はおすすめできません。



STEP2:相続登記をおこなう


相続した土地の名義を被相続人から相続人に変更することを「相続登記」といいます。
遺産分割協議で相続についての方針が決まったら、相続登記を進めましょう。

ちなみに、これは相続した土地や建物をそのまま残しておく、もしくは売却して現金化するなどいずれにしてもおこなわなければなりません。
相続登記については、相続する土地や建物の所在地を管轄している法務局でおこないます。



STEP3:相続した土地を売却する


相続登記を終えたら、相続した土地を売却します。
相続した土地だからといって、通常の売却と異なる点はありません。
不動産売却の流れについては以下の記事で紹介しているので、よかったらご参考くださいね!
土地売却の流れを解説!必要書類のほか、相続や古家付きのケース別に解説します!


STEP4:不動産売却で得たお金を分配する


不動産を無事売却することができたら、あらかじめ遺産分割協議にて決めていた内容に沿って売却で得たお金を相続人で分配します。
分配し終えたら相続における土地売却は完了です。



5.相続物件の業者選びは?


相続 土地 売却 業者選び
相続した土地や建物がもし共有名義なら、共有者と足並みをそろえたり情報を共有しなければならないため、通常の売却よりも注意が必要です。
そこで大事なのが「業者選び」。

実は、通常の売却ではピカイチの業者であっても、相続物件の売却に慣れていない業者だと、失敗に繋がったりスムーズに手続きが進まず煩わしい思いをしてしまうことも。
なぜなら、相続物件は通常の売却よりも配慮しなければならない点が多いからです。

例えば相続した不動産だと、通常の売却よりも以下のような点に気を付けなければなりません。

・相続登記の手続きが増える
・登記のタイミングや手続き開始時期
・売却スタートのタイミングを決める(登記後もしくは登記と同時並行でおこなうのか)


特に相続物件でも土地を売却する場合には、売却スタートのタイミングは以下のように多岐に渡ります。
【売り出し方の種類】【売り出し方の種類】
・更地にしてから
・現状のまま、買い手が決まったら更地渡しにする条件
・測量してから
・測量渡し
・現状渡し

ちなみに土地の売却は、マンションや戸建てなどよりも気を配らなければならないことが多く、最もトラブルに繋がりやすい種別の不動産です。


したがって、測量や越境物、給排水管やブロックなどの問題になりやすい点をしっかり押さえてくれる、不動産と建築の知識が豊富な業者を選びましょう。
また、相続物件の売却を成功させるためにも、上記に加えて必ず相続物件の売却が得意な業者に依頼してくださいね!




6.相続した土地ならブルーホームへご相談ください!


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今回は相続した土地の早期売却がおすすめな理由や、税金、売却の流れなどを解説しました!

土地売却は住宅売却よりも難しいため、不動産の知識だけでなく、建築についても豊富な知識が必要で買主様への提案力が最も問われる分野です。

ブルーホームは、住吉区を中心に不動産売買をサポートしている地域密着型の不動産会社です。
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不動産売却は大きな金額が動く分、失敗したくないものです。

「プロに相談して着実に進めたい」
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この記事を書いた人

ブルーホーム 住吉営業センター

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